「新米」はその年に新しくとれたお米のことです。では、翌年新たにお米を収穫するまでずっと「新米」と呼んでもいいのかといえば、そういうわけではありません。
「新米」の表示については、JAS法に基づく玄米及び精米品質表示基準(リンクをクリックするとPDFファイルが表示されます)に定められています。
この基準の第5条には以下のような記述があります。
第5条 生鮮食品品質表示基準第6条第1号及び第3号に掲げるもののほか、次に掲げる事項は、これを表示してはならない。(以下略)
(4) 「新米」の用語(原料玄米が生産された当該年の12月31日までに容器に入れられ、若しくは包装された玄米又は原料玄米が生産された当該年の12月31日までに精白され、容器に入れられ、若しくは包装された精米を除く。)
なんとも回りくどい表現ですが、要するに収穫された年の年末までに精米・包装されたお米に限り、「新米」と表示してもいいということです。
ですから同じ年に生産されたお米でも、12月31日に精米したお米は新米ですが、翌年1月1日に精米したお米は「新米」と表示できないわけです。
当店でもJAS法の基準に従って、1月になると商品名から「新米」の表示を外しますが、美味しい魚沼産コシヒカリであることに変わりはありません。